送達

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契約・手続き

行方不明の相手への通知:公示送達

人がどこにいるのか分からない時に、裁判に関する書類をどうやって届けるか、難しい問題です。そのような場合に「公示送達」という制度があります。これは、民事裁判や調停などで、どんなに頑張っても相手の居場所が分からず、通常の手続きで書類を渡せない時に使う特別な方法です。裁判所にお願いして、書類をみんなが見られる場所に一定期間掲示することで、相手に届いたことにするのです。 この制度は、相手がわざと隠れている時だけでなく、例えば、大きな災害や事故で行方が分からなくなってしまった場合などにも使われます。相手が隠れているかどうかは関係なく、とにかく通常の方法では書類を渡せないという事実が重要です。 公示送達をするには、まず簡易裁判所に申し立てをします。そして、裁判所がそれを認めてくれれば、手続きが始まります。裁判所は、申し立ての内容をよく調べて、本当に通常の方法では書類を渡せないのかどうかを慎重に判断します。もし、少し頑張れば届けられると判断されれば、公示送達は認められません。 裁判所が公示送達を認めると、今度は届けたい書類を裁判所の掲示板などに一定期間貼り出します。それと同時に、広くみんなが見ている官報などにも掲載されます。こうして、誰でも書類の内容を見られるようにするのです。そして、この掲示期間が終わると、たとえ相手が実際に書類を見ていなくても、法律上は相手に書類が届いたものと見なされます。つまり、掲示期間が満了した時点で、書類が相手に届いたことにするのです。これによって、裁判などの手続きを進めることができるようになります。