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保険・税金

5棟10室基準:不動産投資の規模拡大

貸家業を営む人の税金計算において、事業として営んでいるかいないかはとても大切です。なぜなら、事業として認められると様々な税制上のメリットを享受できるからです。その判断基準の一つに「5棟10室基準」というものがあります。これは、貸家の規模が一定以上かどうかを判断するための目安です。 具体的には、一戸建ての家を5棟以上人に貸している場合、またはマンションやアパートのような集合住宅で、独立した部屋を10室以上人に貸している場合、事業的規模とみなされます。ここで注意すべき点は、一戸建ての場合、それぞれ別の建物であることが必要です。同じ敷地に建つ二戸一住宅などは、一棟と数えられます。また、集合住宅の場合は、玄関や台所、トイレなどが各部屋に独立して備わっている部屋が10室以上あることが条件です。例えば、シェアハウスのように共用部分が多い物件は、この基準に当てはまりにくいでしょう。 この5棟10室基準を満たすと、所得税の青色申告特別控除の最高額が65万円に引き上げられるなど、税金面で有利になります。青色申告特別控除とは、帳簿をきちんとつけている人に対し、所得から一定額を差し引いてくれる制度です。控除額が大きくなるほど、納める税金は少なくなります。また、事業的規模と認められることで、必要経費の範囲も広がります。例えば、建物の修繕費や管理費、広告宣伝費など、様々な費用を経費として計上できるようになり、これも節税につながります。 不動産投資で事業拡大を目指す人にとって、この5棟10室基準は一つの目標となるでしょう。しかし、規模の拡大にはリスクも伴います。しっかりと計画を立て、無理のない範囲で投資を進めることが大切です。
間取り

4LDKの魅力を徹底解説!

広々とした住まいは、家族みんなの暮らしやすさにつながります。4LDKの間取りは、多くの家庭にとって理想的な広さと言えるでしょう。一般的に、4LDKの住まいは80平方メートルから95平方メートルほどの面積があります。これは、大人2人と子供2人程度の家族構成で、それぞれの個室に加えて共有スペースもゆったりと確保できる広さです。 4LDKの最大の特徴は、その名の通り4つの居室と、リビング・ダイニング・キッチン(LDK)が独立していることです。家族が集まる中心となるLDKは、広々とした空間であることが望ましいです。不動産公正取引協議会連合会では、4LDKのLDKの広さは10畳以上と定めています。10畳という広さは、家族が揃って食事をしたり、団らんの時間を過ごしたりするのに十分なゆとりがあります。さらに、近年はリビング学習を取り入れる家庭も増えているため、広々としたLDKは子供の学習スペースとしても活用できます。 4つの居室は、主寝室、子供部屋、書斎、客間など、様々な用途に利用できます。それぞれの部屋を趣味の空間にしたり、収納スペースとして活用したりするなど、家族構成やライフスタイルに合わせて自由にアレンジできる点も魅力です。部屋数が多く、広さも十分にあることで、家族一人ひとりが自分の時間と空間を確保し、快適な生活を送ることができます。また、急な来客があった際にも対応できるゆとりがあるため、急な用事にも慌てることなく対応できます。
土地に関すること

3項道路:建築の可否を左右する要件

建築基準法では、建物を建てる際に、原則として幅4メートル以上の道路に接する必要があります。これは、火災発生時に消防車や救急車の通行を確保するため、また、日当たりや風通しを良くして健康的な住環境を守るためです。しかし、古くからある街並みなどでは、4メートル幅の道路を確保することが難しい場合も少なくありません。そこで、4メートル未満の狭い道路でも、特定の条件を満たせば、建築基準法上の道路とみなす制度が設けられています。これが建築基準法第42条2項道路と3項道路です。 2項道路は、幅4メートル未満の道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなすものです。つまり、中心線から2メートル後退した部分も道路とみなすことで、実質的に4メートルの道路に接しているのと同じとみなすのです。一方、3項道路は、2項道路よりもさらに狭い道路に適用される制度です。中心線から2メートル後退することが難しい場合に、中心線から1.35メートル以上後退した線を道路境界線とみなすものです。これは、4メートルに満たない道路に面した土地でも、建物を建てることを可能にするための例外規定と言えるでしょう。 3項道路に接する土地に建物を建てる場合、2項道路の場合よりも建築可能な面積が小さくなるなど、建築上の制約が大きくなります。具体的には、道路中心線から1.35メートル後退した線を道路境界線とするため、その分、建物の配置や規模が制限されることになります。また、建物の位置が道路中心線から4メートル以上後退していないと認められない場合もあります。さらに、袋小路のような行き止まりの道路に面している場合は、その道路の幅員が一定の基準を満たしていないと、3項道路とみなされないこともあります。このように、3項道路に接する土地に建物を建てる際には、様々な制約があるため、事前に建築基準法や地域の条例などを詳しく確認することが重要です。
間取り

3LDKの魅力を探る:広々空間で快適な暮らし

家族みんなが心地よく暮らせる間取りとして、3LDKは根強い人気を誇ります。3LDKとは、リビング、食堂、台所が一つになった広々とした空間と、3つの独立した部屋を持つ間取りです。一般的には七十から七十五平方メートル程度の広さで、夫婦と子供一、二人といった家族構成に最適と言われています。広々としたリビング食堂台所は家族が集い、食事や会話を楽しむ大切な場所となります。明るく開放的な空間で、家族の絆を深めることができます。また、料理をしながら家族の様子を見守ったり、子供たちが遊んでいる様子を見ながら家事を行ったりすることも可能です。さらに、独立した部屋は寝室、子供部屋、書斎など、それぞれの目的に合わせて自由に使うことができます。例えば、主寝室にはゆったりとしたダブルベッドを置いて、くつろぎの空間に。子供部屋には学習机や収納棚を置いて、勉強や遊びのスペースに。もう一つの部屋を書斎として利用すれば、集中して仕事や趣味に没頭することができます。このように、各部屋をそれぞれの用途に合わせて使うことで、家族一人ひとりのプライベート空間を確保し、快適な暮らしを実現することができるでしょう。加えて、3LDKは家族構成の変化にも柔軟に対応できるというメリットがあります。子供が成長して個室が必要になった場合にも対応できますし、将来的に親と同居することになった場合にも、一部屋を客間として利用することができます。このように、ライフステージの変化に合わせて部屋の使い方を調整できるため、長く安心して暮らせる間取りと言えるでしょう。近年では、収納スペースを充実させたり、家事動線を工夫したりすることで、より快適に暮らせる3LDKの物件が増えています。家族の暮らしやすさを追求した間取り選びをすることが大切です。