期間満了

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一般定期借地権とは?

土地や建物を扱う際には、所有と利用について様々な権利の種類がありますが、近年、ある特定の期間だけ土地を借りて建物を所有・利用できる権利である一般定期借地権が注目を集めています。 借地権と聞くと、契約更新によって長い期間に渡り土地を利用できるイメージを持つ方も多いでしょう。しかし、この一般定期借地権は、定められた期間が満了すると更地にして土地を返還することが原則となっています。この点が、更新によって利用を継続できる従来の借地権とは大きく異なるため、契約を結ぶ前に、その違いをよく理解しておくことが大切です。 一般定期借地権の大きな特徴は、契約期間が明確に定められていることです。期間は当事者間で自由に決めることができ、短いものから数十年単位のものまで様々です。期間満了後は更地にして土地を返還する義務があり、更新はありません。ただし、契約時に更新に関する特約を設けることは可能です。 地主にとっては、土地の利用計画を立てやすいという利点があります。あらかじめ定められた期間で土地を貸し出すことができるため、将来的な土地活用を見据えた計画が立てやすくなります。また、更地返還が原則のため、土地の管理の手間も省けます。 借地人にとっては、初期費用を抑えて土地を利用できることが魅力です。土地を購入する場合と比べて、一般定期借地権の設定には少ない費用で済みます。また、建物の所有権は借地人が持つため、建物の設計や利用について自由に決めることができます。 一方で、契約期間が満了すると更地にして返還しなければならないため、建物を解体する費用が必要になります。また、住宅ローンを利用する際に、借入期間や借入額に制約が生じる場合もあります。 本稿では、これから一般定期借地権について、仕組みや利点、不利な点、注意すべき点などを詳しく説明し、土地を有効に活用するための選択肢として検討する材料を提供します。
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定期借家物件のメリット・デメリット

定期借家物件とは、あらかじめ定められた期間で賃貸借契約を結ぶ物件のことです。この契約期間は、数か月から数年まで様々ですが、一度定められた期間が満了すると、自動的に契約が終了します。通常の賃貸借契約とは大きく異なり、更新という概念がありません。 一般的な賃貸借契約では、借主の居住権が強く守られており、家主が契約の更新を拒むには、正当な理由を示す必要があります。例えば、家主自身やその家族が住むための必要がある場合や、建物の老朽化による建て替えが必要な場合などが挙げられます。しかし、定期借家物件の場合は、契約期間の満了をもって契約が終了するため、家主は更新を拒む際に特別な理由を説明する必要がありません。つまり、家主は正当な理由なく契約を終了させることができるのです。 契約期間が終了した後も引き続き住みたい場合は、家主と改めて賃貸借契約を結び直す必要があります。この再契約は、双方の合意がなければ成立しません。家主が再契約を拒否することもあり得ますので、契約期間満了後の住まいについては、事前にしっかりと考えておくことが大切です。 定期借家物件は、家主と借主双方の合意に基づいて契約が締結されます。契約内容をよく理解し、将来の生活設計を踏まえた上で、慎重に検討することが重要です。特に契約期間については、しっかりと確認しておきましょう。期間満了日が近付くと、家主から契約終了の通知が届きますので、その時期も把握しておく必要があります。