
成年被後見人と不動産取引
成年被後見人とは、物事をきちんと判断する力が十分でないために、家庭裁判所が選んだ後見人という支援者が付く大人のことです。これは、生まれたときから精神や体に障がいがある方、事故などで脳にけがをした方、あるいは加齢に伴って認知症になった方など、日常生活を送る上で必要な判断をすることが難しいと認められた場合に、家庭裁判所が本人を保護するために選任する制度です。
判断する力が十分でないとは、例えば、買い物や食事、金銭の管理、通院や服薬といった日常生活を送る上で必要な判断をすることが難しい状態を指します。このような状態にあると、悪質な訪問販売などに騙されて不必要な契約をしてしまったり、大切な財産を適切に管理できなくなったりする恐れがあります。成年被後見人制度は、このような事態から本人を守るための制度です。
後見人は、本人に代わって、財産の管理や契約行為などを行います。例えば、預貯金の出し入れや不動産の売買、施設への入所契約、医療契約など、本人に代わって必要な手続きを行うことができます。ただし、後見人は本人の意思を尊重し、本人の利益になるように行動しなければなりません。後見人は、家庭裁判所に定期的に報告する義務があり、不正がないかチェックされます。
法律上、成年被後見人は、子どもと同じように守られるべき存在と考えられています。そのため、不動産の売買や贈与、賃貸借契約など、重要な契約は、後見人の同意がなければ無効になります。これは、本人が不利な条件で契約を結んでしまったり、騙されて財産を失ってしまうことを防ぐためです。成年被後見人制度は、判断能力が低下した方を保護し、安心して暮らせるようにするための大切な役割を担っています。