定期借家権

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リロケーションで賢く資産活用

住み替えを意味する言葉で、近年では、勤め先の都合による転勤や海外赴任などで一定期間家を空ける際に、その住宅を他の人に貸し出すことを指します。つまり、持ち家を一時的に賃貸住宅として活用するということです。 転勤や赴任で家を空ける場合、そのままにしておくよりも、他の人に貸し出すことで家賃収入を得ることができ、経済的なメリットがあります。空家のままだと、維持管理費用や固定資産税などの負担は変わりませんが、リロケーションをすることで、これらの費用を家賃収入で相殺したり、場合によっては利益を得ることも可能です。 また、不在の間も人が住むことで、防犯上の効果も期待できます。定期的に人の出入りがあることで、空き巣などの犯罪を抑止する効果があり、近隣住民にとっても安心材料となります。さらに、人が住むことで定期的な換気や水回り使用が行われ、建物の劣化防止にもつながります。空家のまま放置すると、湿気やカビの発生、設備の故障などが起こりやすくなりますが、人が住むことでこれらのリスクを軽減できます。 近年、企業の転勤や赴任に伴う住宅需要の高まりを受けて、リロケーションサービスを提供する不動産会社が増えています。これらの会社は、入居者の募集や審査、契約手続き、家賃の集金・管理、退去時の手続き、更には入居者とのトラブル対応など、家主にかかる様々な手間を代行してくれます。そのため、遠方に住んでいたり、仕事で忙しい家主でも、安心して家を貸し出すことができます。 このようにリロケーションは、不在期間中の住宅維持費用の軽減と収入確保を両立できる、賢い資産活用方法と言えるでしょう。持ち家を有効活用することで、転勤や赴任に伴う経済的な負担を軽減し、より安心して新しい生活をスタートすることができます。
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定期借家権:更新なしの賃貸借

定期借家権とは、あらかじめ決められた期間で住まいを借りる契約の権利のことです。この契約期間が終わると、自動的に契約は終了します。更新されることはありません。つまり、大家さんは借りている人に更新を断る権利があり、借りている人も更新を求める権利がありません。 この点は、昔からある一般的な賃貸借契約とは大きく性質が違います。一般的な賃貸借契約、つまり普通借家契約では、借りている人が更新を望めば、正当な理由がない限り大家さんは断ることができません。しかし、定期借家権を設定した契約では、契約期間が満了した時点で契約は終了するので、大家さんは更新を断ることができます。これは、大家さんにとって大きな利点と言えるでしょう。 例えば、一定の期間だけ貸したい場合を考えてみましょう。子供の独立などで空いた部屋を数年だけ貸したい、あるいは海外赴任の間だけ家を貸したいといった場合、定期借家権は大変便利です。また、将来、その建物を取り壊したり、建て替えたりする予定がある場合にも、定期借家権を設定しておけば、計画通りに進めることができます。自分の子供や親族に住まわせる予定がある場合にも、スムーズに明け渡してもらえるので安心です。 さらに、定期借家契約では、契約期間が明確に定められているため、大家さんと借りている人双方にとって将来の計画が立てやすいというメリットもあります。大家さんは、いつから再び家を使えるようになるのかがはっきり分かりますし、借りている人も、いつまでに新しい住まいを探せば良いのかが明確です。このように、定期借家権は、従来の賃貸借契約とは異なる特徴を持つため、契約を結ぶ際には、その内容をよく理解しておくことが大切です。