債権者

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法律・規制

不動産差押えの基礎知識

差押えとは、裁判所が債権者からの申し立てを受け、債務者の財産を勝手に処分できないようにする手続きです。これは、債務者が返済義務を果たせない場合に、債権者が財産を保全し、将来の弁済に備えるための重要な手段です。 債務者が借金を返済できないとき、債権者は裁判所に申し立てを行い、債務者の財産を差し押さえることができます。この手続きにより、債務者は差し押さえられた財産を売ったり、人に譲ったり、貸したりすることができなくなります。例えば、家が差し押さえられた場合、債務者はその家を売却して資金を得たり、賃貸に出して家賃収入を得ることができなくなります。同様に、車や預貯金などの財産も、差し押さえられると自由に使うことができなくなります。 差押えられた財産の所有権は、すぐに債権者に移るわけではありません。所有権は債務者のままですが、処分する権利が制限されるのです。最終的には、差し押さえられた財産は競売や公売にかけられ、売却されたお金で債権者に配当されます。もし売却額が債務額を上回った場合は、残りは債務者に返還されます。しかし、売却額が債務額に満たない場合は、債務者は残りの債務を返済する義務を負い続けます。 差押えは債権者にとって強力な権利回収手段である一方、債務者にとっては大きな負担となります。生活に欠かせない財産が差し押さえられる可能性もあるため、債務者は返済が困難になった場合は、早めに債権者と連絡を取り、話し合いによって解決策を探ることが重要です。債権者もまた、債務者の事情を考慮し、柔軟な対応をすることが求められます。差押えはあくまで最終手段であり、双方が協力して問題解決を目指すことが望ましいと言えるでしょう。
法律・規制

虚偽表示とその影響:不動産取引の落とし穴

見せかけの約束、つまり虚偽表示とは、当事者たちが真実ではないことを知りながら、互いに見せかけの合意をすることです。これは、多くは、強制執行から逃れたり、不当に利益を得るなどの不正な目的のために行われます。 例えば、多額の借金を抱えた人が、貸主からの財産差し押さえを逃れるために、友だちと共謀して、実際には売るつもりのない不動産の売買契約を偽装することがあります。書類の上では所有権が友だちに移ったように見せかけることで、自分の財産を守ろうとするわけです。このような場合、売買契約自体が嘘に基づいているため、法律上は無効とされます。つまり、貸主はこの見せかけの売買を無視して、対象の不動産を差し押さえることができます。 また、別の例として、贈与税を減らすために、売買の形式をとりながら、実際には無償で財産を渡す場合があります。本来贈与であれば贈与税がかかりますが、売買と偽装することで、税負担を軽くしようと企むわけです。しかしこれも虚偽表示にあたるため、税務署は実態を調査し、追徴課税を行うことができます。 重要なのは、虚偽表示は、単なる勘違いや情報不足による間違いとは異なる点です。当事者たちが、事実とは異なることを知りながら、意図的に合意している点が問題となります。このような行為は、後に大きな法律問題に発展する可能性があるため、契約を結ぶ際には内容をよく理解し、真実を伝えることが大切です。軽い気持ちで行ったことが、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。常に誠実な対応を心がけましょう。