位置指定道路

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土地に関すること

公道とその多様な意味合い

誰でも自由に往来できる道、それが公道です。なんとなく誰もが知っている言葉ですが、実は法律で厳密に定義されているわけではありません。一般的には、みんなが使うことを目的とした道、という認識で広く受け入れられています。しかし、この「公道」という言葉、実は使う場面や状況によって少しずつ意味合いが変わってくるのです。そのため、公道について話す時は、どのような意味で使われているのかをきちんと理解することが大切です。 例えば、ある人が「ここは公道だ」と言ったとします。この時、何を根拠に「公道」と言っているのでしょうか。もしかしたら、そこは舗装されていて、街灯も設置され、見た目には道路と変わらないかもしれません。しかし、見た目だけで公道かどうかを判断することはできません。土地の所有者が個人である場合、たとえ誰でも通行できるように開放していても、法律上は私有地である可能性があります。逆に、砂利道で狭く、一見すると私道のように見える道でも、公道である場合もあります。 では、公道かどうかはどのように判断すれば良いのでしょうか。登記簿謄本を確認する方法が確実です。登記簿謄本には、土地の所有者や地目が記載されています。地目が「道路」であれば公道である可能性が高いです。また、道路管理者に問い合わせることでも確認できます。国土交通省や都道府県、市町村などが道路管理者となります。 公道には道路法という法律が適用され、道路の構造や維持管理などについて定められています。一方、私道には道路法は適用されません。公道と私道の区別は、通行の権利や道路の管理責任といった重要な問題に繋がります。そのため、公道について話す際は、曖昧な理解のままにせず、その意味するところをしっかりと確認することが重要です。法律上の明確な定義がないからこそ、状況に応じて適切に判断する必要があると言えるでしょう。
土地に関すること

位置指定道路:建築可能な私道とは?

位置指定道路とは、特定の行政庁(都道府県知事や市町村長など)から、建築基準法上の道路として指定を受けた幅4メートル以上の私道のことを指します。 私道とは、個人が所有し管理する道路で、一般的には所有者や関係者のみが利用できます。しかし、ある土地が公道に接しておらず、建築基準法の道路に2メートル以上接する要件を満たせない場合、建築物を建てることができません。そこで、位置指定道路の制度が活用されます。 土地所有者が私道を位置指定道路として指定を受けるためには、道路の幅員が4メートル以上あること、また、安全な通行を確保するための構造になっていることなど、一定の基準を満たす必要があります。行政庁による審査を経て、基準を満たしていると認められれば、その私道は位置指定道路として指定されます。 位置指定道路に指定されると、その私道は建築基準法上の道路とみなされます。つまり、その私道に2メートル以上接している土地は、建築基準法の道路に接している要件を満たすことになり、建物の建築が可能になります。 ただし、位置指定道路は公道とは異なり、所有や維持管理はあくまで私的な責任で行われます。道路の清掃や補修などは、所有者自身で行う必要があります。また、将来、道路の拡張や改良が必要になった場合、所有者はこれに対応する義務を負います。このように、位置指定道路は、公道に接していない土地に建築物を建てることを可能にする一方で、所有者には一定の責任と負担を伴うことを理解しておく必要があります。 特に都市計画区域内では、土地の有効活用を図る上で、位置指定道路は重要な役割を担っています。公道に面していない土地でも、位置指定道路の制度を活用することで、建物を建築できるようになり、土地の価値を高めることができるのです。