誇大広告

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法律・規制

誇大広告にご注意!不動産購入の落とし穴

お住まい探しをする中で、物件の情報が実際とは違っていた、という経験をされた方はいらっしゃいませんか?事実を大げさに表現したり、良い点ばかりを強調して悪い点を隠したりする広告は、誇大広告と呼ばれ、法律で禁止されています。魅力的な言葉で飾られた広告に惑わされず、正しい情報を見極める目を養うことが大切です。 誇大広告とは、実際よりも良く見せかけるために、事実と異なる情報や不十分な情報を提供する広告のことを指します。例えば、不動産広告においては、物件の広さについて、実際よりも広く感じさせるような表現を用いたり、日当たりが良いと謳いながら、実際には一日中日が当たらないといったケースが挙げられます。また、駅からの距離を「徒歩5分」と記載しながら、実際には信号待ちの時間などを考慮すると10分以上かかる場合も誇大広告にあたります。さらに、周辺環境の利便性を強調する一方で、騒音や近隣トラブルといった都合の悪い情報は隠蔽されるケースも少なくありません。 このような誇大広告は、消費者の正しい判断を妨げ、不利益を被らせる可能性があります。夢のマイホーム探しという人生における大きな決断において、誤った情報に基づいて契約を締結してしまうと、後々大きな後悔に繋がる恐れがあります。また、誇大広告は公正な競争を阻害する要因にもなります。誠実な広告を出している事業者が、誇大広告を行う事業者によって不当に競争力を奪われる可能性があるからです。このような問題を防ぐため、宅地建物取引業法では誇大広告を禁止行為として明確に定めています。消費者は、広告の内容を鵜呑みにせず、複数の情報源を確認したり、現地を自分の目で確かめたりするなど、冷静な判断に基づいて行動することが重要です。少しでも疑問点があれば、遠慮なく不動産会社に質問し、納得のいくまで説明を求めましょう。
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おとり広告にご用心!不動産探しの注意点

おとり広告とは、実際には存在しない空想上の物件や、すでに売買が成立した物件を、まるで今も販売しているかのように見せかけてお客様を誘い込む悪質な広告手法です。魅力的な条件を提示することで消費者の購買意欲を掻き立て、問い合わせ後に「申し訳ありません、売れてしまいました」「似たような物件はこちらです」などと別の高額な物件や条件の劣る物件を勧めてくるのが典型的な流れです。 このような広告は、お客様を欺き、不当な利益を得ようとする行為であり、宅地建物取引業法で明確に禁止されています。具体的には、実際には取引できない物件を広告に掲載することは、不実の表示にあたるとされています。また、すでに売却済みの物件を広告から削除せずに放置することも、消費者を誤解させる行為として問題視されます。 おとり広告の目的は、単に顧客を呼び込むことだけではありません。魅力的な物件を提示することで多くの問い合わせを獲得し、その中からより高額な物件を購入させたり、条件の悪い物件を契約させたりすることで、業者は大きな利益を得ることが可能になります。消費者は、当初の好条件に目がくらみ、冷静な判断力を失ってしまうことが多く、結果として不必要な費用を負担させられる可能性があります。このような広告に騙されないためには、物件情報だけでなく、広告主の信頼性も慎重に見極める必要があります。例えば、複数の不動産会社に問い合わせて情報を比較したり、掲載されている物件の周辺環境を自ら確認したりするなど、積極的な情報収集が重要です。少しでも不審な点を感じた場合は、契約を急がず、専門家や消費生活センターに相談することも検討しましょう。