更新なし

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一般定期借地権とは?

土地や建物を扱う際には、所有と利用について様々な権利の種類がありますが、近年、ある特定の期間だけ土地を借りて建物を所有・利用できる権利である一般定期借地権が注目を集めています。 借地権と聞くと、契約更新によって長い期間に渡り土地を利用できるイメージを持つ方も多いでしょう。しかし、この一般定期借地権は、定められた期間が満了すると更地にして土地を返還することが原則となっています。この点が、更新によって利用を継続できる従来の借地権とは大きく異なるため、契約を結ぶ前に、その違いをよく理解しておくことが大切です。 一般定期借地権の大きな特徴は、契約期間が明確に定められていることです。期間は当事者間で自由に決めることができ、短いものから数十年単位のものまで様々です。期間満了後は更地にして土地を返還する義務があり、更新はありません。ただし、契約時に更新に関する特約を設けることは可能です。 地主にとっては、土地の利用計画を立てやすいという利点があります。あらかじめ定められた期間で土地を貸し出すことができるため、将来的な土地活用を見据えた計画が立てやすくなります。また、更地返還が原則のため、土地の管理の手間も省けます。 借地人にとっては、初期費用を抑えて土地を利用できることが魅力です。土地を購入する場合と比べて、一般定期借地権の設定には少ない費用で済みます。また、建物の所有権は借地人が持つため、建物の設計や利用について自由に決めることができます。 一方で、契約期間が満了すると更地にして返還しなければならないため、建物を解体する費用が必要になります。また、住宅ローンを利用する際に、借入期間や借入額に制約が生じる場合もあります。 本稿では、これから一般定期借地権について、仕組みや利点、不利な点、注意すべき点などを詳しく説明し、土地を有効に活用するための選択肢として検討する材料を提供します。
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定期借家権:更新なしの賃貸借

定期借家権とは、あらかじめ決められた期間で住まいを借りる契約の権利のことです。この契約期間が終わると、自動的に契約は終了します。更新されることはありません。つまり、大家さんは借りている人に更新を断る権利があり、借りている人も更新を求める権利がありません。 この点は、昔からある一般的な賃貸借契約とは大きく性質が違います。一般的な賃貸借契約、つまり普通借家契約では、借りている人が更新を望めば、正当な理由がない限り大家さんは断ることができません。しかし、定期借家権を設定した契約では、契約期間が満了した時点で契約は終了するので、大家さんは更新を断ることができます。これは、大家さんにとって大きな利点と言えるでしょう。 例えば、一定の期間だけ貸したい場合を考えてみましょう。子供の独立などで空いた部屋を数年だけ貸したい、あるいは海外赴任の間だけ家を貸したいといった場合、定期借家権は大変便利です。また、将来、その建物を取り壊したり、建て替えたりする予定がある場合にも、定期借家権を設定しておけば、計画通りに進めることができます。自分の子供や親族に住まわせる予定がある場合にも、スムーズに明け渡してもらえるので安心です。 さらに、定期借家契約では、契約期間が明確に定められているため、大家さんと借りている人双方にとって将来の計画が立てやすいというメリットもあります。大家さんは、いつから再び家を使えるようになるのかがはっきり分かりますし、借りている人も、いつまでに新しい住まいを探せば良いのかが明確です。このように、定期借家権は、従来の賃貸借契約とは異なる特徴を持つため、契約を結ぶ際には、その内容をよく理解しておくことが大切です。
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定借:期限付き賃貸住宅のメリットと注意点

定借とは、定期借家契約の短縮形で、あらかじめ決められた期間で家や部屋を借りる契約のことです。普通の賃貸借契約とは大きく異なり、決められた期間が過ぎると契約は終わりとなり、契約を続けることはできません。これは、更新の手続きや更新料の支払いがいらないことを意味します。 契約期間は、貸す人と借りる人で自由に決めることができますが、多くの場合は1年以上で設定されています。期間の定めのない、よくある賃貸借契約とは違い、契約期間が終われば自然と貸し借り関係は終了します。この仕組みにより、貸す側は立ち退き料を支払う必要がなく、借りる側も更新料を支払わずに済みます。 定借には、主に2つの種類があります。一つは「再契約型」と呼ばれるもので、契約期間が終了する際に、貸す側と借りる側が合意すれば、新たな契約を結ぶことができます。もう一つは「公正証書型」と呼ばれるもので、契約期間満了後、更新は一切認められません。ただし、貸す側に正当な事由がある場合、例えば、自ら住むため、あるいは建物を壊すためなどには、契約期間満了前に借りる人に立ち退きを求めることができます。 定借には、貸す側、借りる側の双方にメリットとデメリットがあります。貸す側にとってのメリットは、契約期間が明確であるため、将来の計画が立てやすいこと、立ち退き料を支払う必要がないことです。一方、デメリットは、契約期間中に借り手が退去した場合、次の借り手を見つけるまで家賃収入が得られないことです。借りる側にとってのメリットは、更新料がかからないこと、契約期間が明確であるため、生活設計を立てやすいことです。デメリットは、契約期間が満了すると必ず退去しなければならないことです。 定借は、比較的新しい制度であるため、十分に理解した上で契約を結ぶことが大切です。契約内容をよく確認し、不明な点は専門家に相談するようにしましょう。