普通借家

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賃貸

普通借家のメリット・デメリットを徹底解説

普通借家契約とは、住まいを借りる際に結ぶ契約の中でも、借りる人の立場が比較的強い契約形態です。契約期間が終了しても、借りる人の希望があれば、契約を更新することができる点が大きな特徴です。更新する場合、改めて契約書を作成する手間はなく、以前の契約と同じ条件で住み続けることができます。 一般的には、最初の契約期間は2年間で設定されることが多いです。この2年間が過ぎたとき、借りる人は契約を更新して住み続けるか、それとも契約を終了して引っ越すかを選ぶことができます。もし住み続けたい場合は、特に手続きをする必要はなく、そのまま住み続けることで自動的に契約が更新されます。更新のたびに家賃の値上げ交渉をされる心配もありません。そのため、借りる人は安心して長期的な生活設計を立てることができます。 一方、貸す人の立場から見ると、普通借家契約は簡単に契約を解除することが難しい契約です。正当事由なく借りる人を追い出すことはできません。例えば、貸す人がその家を売却したいと思っても、借りる人が退去に同意しない限り、売却は難しくなります。また、家賃を滞納している場合など、正当な理由があっても、すぐに立ち退きを要求することは容易ではありません。 このように、普通借家契約は借りる人に有利な点が多い反面、貸す人にとっては制約の多い契約形態となります。そのため、貸す人は長期的に安定した賃貸経営を考えている場合に、この契約形態を選ぶのが適切と言えるでしょう。もし短期的に賃貸に出したい場合や、将来的に建物を売却する可能性が高い場合は、他の契約形態を検討する必要があるでしょう。