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法律・規制

虚偽表示とその影響:不動産取引の落とし穴

見せかけの約束、つまり虚偽表示とは、当事者たちが真実ではないことを知りながら、互いに見せかけの合意をすることです。これは、多くは、強制執行から逃れたり、不当に利益を得るなどの不正な目的のために行われます。 例えば、多額の借金を抱えた人が、貸主からの財産差し押さえを逃れるために、友だちと共謀して、実際には売るつもりのない不動産の売買契約を偽装することがあります。書類の上では所有権が友だちに移ったように見せかけることで、自分の財産を守ろうとするわけです。このような場合、売買契約自体が嘘に基づいているため、法律上は無効とされます。つまり、貸主はこの見せかけの売買を無視して、対象の不動産を差し押さえることができます。 また、別の例として、贈与税を減らすために、売買の形式をとりながら、実際には無償で財産を渡す場合があります。本来贈与であれば贈与税がかかりますが、売買と偽装することで、税負担を軽くしようと企むわけです。しかしこれも虚偽表示にあたるため、税務署は実態を調査し、追徴課税を行うことができます。 重要なのは、虚偽表示は、単なる勘違いや情報不足による間違いとは異なる点です。当事者たちが、事実とは異なることを知りながら、意図的に合意している点が問題となります。このような行為は、後に大きな法律問題に発展する可能性があるため、契約を結ぶ際には内容をよく理解し、真実を伝えることが大切です。軽い気持ちで行ったことが、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。常に誠実な対応を心がけましょう。