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売買関連

不動産取引の形態:売主、代理、媒介の違い

家主から物件を買いたいと思った時、不動産会社は様々な関わり方で取引を助けてくれます。大きく分けて、売主、代理、媒介の三つの立場があり、それぞれ役割や費用負担が変わってくるので、どの立場で取引を進めているのかをしっかり把握することが大切です。 まず、売主の場合、不動産会社自身が物件の持ち主です。土地や建物を売るために、買主を探し、売買契約を結びます。この場合、不動産会社は自分の所有物を売却するので、仲介手数料は発生しません。まるで八百屋が自分の店で野菜を売るようなものです。 次に、代理の場合、不動産会社は売主から頼まれて、売主の代わりに買主と交渉したり、契約の手続きを進めたりします。売主の利益を守るために、売却活動全般を任されている立場です。代理人は売主から委任状を受け取り、売主の代理人として行動します。この場合、不動産会社は売主から手数料を受け取ります。弁護士が依頼人の代わりに裁判で弁護するのと似ています。 最後に、媒介の場合、不動産会社は売主と買主の間に入って、売買契約がスムーズに成立するように橋渡し役をします。売主と買主の条件を調整し、両者が納得する形で取引が進むように尽力します。媒介の場合は、売買契約が成立した際に、売主と買主の両方から手数料を受け取ることが一般的です。結婚相談所が男女の仲を取り持つようなイメージです。 このように、不動産会社は様々な立場で取引に関わっています。それぞれの違いを理解することで、安心して取引を進めることができ、思わぬトラブルを防ぐことにも繋がります。不動産会社とのやり取りの中で、少しでも疑問に思ったことは遠慮なく質問し、納得した上で取引を進めるようにしましょう。