北側斜線規制

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法律・規制

第一種住居地域:快適な暮らし

第一種住居地域とは、都市計画法で定められた12種類の用途地域の一つで、静かで落ち着いた住まい環境を守ることを目的とした地域です。街の計画を作る法律に基づいて、建物の使い方や建物の高さ、土地に対する建物の割合などを細かく決めて、快適な暮らしを守っています。 用途地域には、お店が集まる商業地域や工場が集まる工業地域など、様々な種類がありますが、第一種住居地域は、その中でも特に住まいの環境を重視した地域です。都市計画法第九条には、住まいの環境を守るために定める地域と書いてあります。これは、騒音や空気の汚れなどの環境問題から住民を守り、快適な暮らしを保証するために、この地域が指定されているということです。 具体的には、建物の高さは10メートルまたは12メートル以下と決められており、高い建物が空を遮ったり、日差しを遮ったりするのを防ぎます。また、建ぺい率は50%または60%と決められています。これは、土地に対して建物が占める割合を示すもので、数値が低いほど、土地にゆとりが生まれます。庭や緑地など、建物の周りの空間を確保することで、開放的な住環境を作ることができます。さらに、容積率は100%または150%あるいは200%と決められています。容積率は、土地に対して建物の延べ床面積がどれくらいかを表すもので、数値が低いほど、建物が密集することを防ぎます。 このように、第一種住居地域では、建物の用途、高さ、建ぺい率、容積率などが細かく決められており、無秩序な開発を防ぎ、良好な住環境を維持することに役立っています。そのため、第一種住居地域は、静かで緑豊かな、落ち着いた暮らしを求める人にとって、理想的な環境と言えるでしょう。