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造作買取請求権:知っておくべき権利

{貸家を借りて住んでいると、より暮らしやすいように設備を新しくしたり、変えたりすることがあります。例えば、使いやすい台所の調理台に交換したり、収納を増やすために棚を取り付けたりするなどです。しかし、賃貸契約が終わり、引っ越す際に、自分で設置した設備はどうなるのか、費用負担はどうなるのか、と気になる方も多いのではないでしょうか。 このような場合に役立つのが、『造作買取請求権』です。これは、貸家人の権利の一つで、自分が設置した設備を家主が買い取るように請求できる権利です。この権利について正しく理解することで、退去時の家主とのトラブルを防ぎ、円滑に引っ越しを進めることができます。 造作買取請求権は、建物にしっかりと取り付けられていて簡単には取り外せない設備、いわゆる『付合物』が対象となります。例えば、壁にしっかりと固定された棚や、床に埋め込まれた照明などが該当します。反対に、簡単に取り外せるエアコンや冷蔵庫などは対象外となります。 家主が設備を買い取る場合、その価格は時価で評価されます。時価とは、その設備が現在どれくらいの価値があるのかという価格です。設置から時間が経っていれば、当然その価値は下がります。そのため、高額な設備を取り付けたとしても、退去時にその全額が戻ってくるとは限りません。 また、家主には買取を拒否する権利もあります。家主が設備を買い取らない場合、貸家人は自分で設備を取り外し、元の状態に戻す必要があります。ただし、元の状態に戻すことで建物に損害が出る場合は、その修復義務はありません。 造作買取請求権を行使する際は、家主への事前の通知が重要です。退去の際に突然請求するのではなく、事前に家主と話し合い、合意形成を目指すことが大切です。 このように、造作買取請求権は、賃貸住宅における退去時のトラブルを避けるために重要な権利です。この権利について理解し、家主と適切なコミュニケーションをとることで、よりスムーズな引っ越しを実現できるでしょう。