代理権

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契約・手続き

取引の安全を守る表見代理

「表見代理」とは、本来は代理の権限を持っていない人が、まるで権限を持っているかのように見せかけて他人と取引を行い、取引相手が代理の権限があると信じて、かつ悪意なく取引した場合に、その取引の効き目を本人に及ぼすという制度です。簡単に言うと、代理の権限がないにもかかわらず、本人のように行動した人が他人と契約を結んだ場合、本人に責任が生じる可能性があるということです。 この制度は、取引の安全を図り、善意の取引相手を守るために設けられました。代理の権限があるかどうかを毎回確認するのは大変な手間がかかり、取引の速度も遅くなってしまいます。そこで、このような制度によって、相手が安心して取引できるように配慮されているのです。 例えば、AさんがBさんの土地を売却する権限がないにもかかわらず、さも権限があるかのように振る舞って、Cさんと売買契約を結んだとします。この場合、CさんがAさんに代理権があると信じており、かつ、Aさんに代理権がないことを知らなかった、つまり善意であった場合、Bさんはこの売買契約を有効としなければならない場合があります。これが表見代理です。 表見代理が認められるためには、いくつか条件があります。まず、代理人と名乗る人に代理権がないということが前提です。次に、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由が必要です。つまり、客観的に見て、代理権があると信じるのも無理はないような事情が必要です。さらに、相手方が善意無過失であることが必要です。つまり、相手方が代理権がないことを知らなかっただけでなく、知らなかったことに落ち度がないことが求められます。これらの条件がすべて満たされた場合にのみ、表見代理が成立し、本人に取引の効き目が及ぶことになります。 表見代理は、商取引の円滑化に大きく貢献する一方、本人にとっては大きなリスクを伴う制度でもあります。そのため、本人は、代理権を適切に管理し、無権代理が発生する可能性を最小限に抑えるよう注意する必要があります。また、取引相手も、取引の相手方が本当に代理権を持っているのかどうか、慎重に確認することが重要です。
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無権代理のリスクと対策

権限のない者が代理人を装って契約を結ぶ行為を、無権代理と言います。これは、まるで自分が代理人であるかのように見せかけて、他人の名前を使い、売買や賃貸借などの法律行為を行うことを指します。例えば、土地の所有者の代理権を持たない人が、あたかも代理人であるかのように振る舞い、土地の売買契約を結んでしまう、といった場合です。 このような無権代理行為は、本人にとって大きな危険を招く可能性があります。なぜなら、無権代理によって結ばれた契約は、基本的に本人には効力が生じないからです。つまり、本人が知らないうちに、自分の財産に関する契約が勝手に結ばれてしまうかもしれないのです。ただし、本人が後からその契約を承認した場合は、契約は有効になります。 無権代理によって不利益を受けた場合、本人は誰に責任を問うことができるのでしょうか。まず、無権代理人を装った者に対して、損害の賠償を請求することができます。もし、無権代理人が十分な財産を持っていない場合は、損害を全て回復できない可能性も出てきます。また、相手方が無権代理人の代理権を信じた正当な理由がない場合は、相手方にも責任が生じ、損害賠償を請求できる場合があります。例えば、取引相手が無権代理人の身分証明書の確認などの必要最小限の注意を怠っていた場合などが考えられます。 無権代理は、本人にとって財産を失うなど、重大な損害につながる可能性があります。そのため、自分の財産を守るためにも、無権代理の仕組みを理解しておくことが重要です。また、代理人を立てる際には、代理権の範囲を明確にし、書面で確認するなどして、無権代理によるトラブルを未前に防ぐ努力が大切です。