中高層住宅

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土地に関すること

第二種中高層住居専用地域とは?

第二種中高層住居専用地域は、都市計画法第九条に基づき定められた、主に中高層の住宅の建設を想定した地域です。この地域指定の目的は、快適な住環境の保全と一定の利便性の確保の両立にあります。 具体的には、静かで落ち着いた住まいを守るために、工場や大きな商店など、騒音や環境への負荷が大きい施設の建設は制限されています。しかし、一方で住民生活に必要な小規模な商店や事務所、学校、病院などは認められています。これは、利便性を全く無視するのではなく、住環境との調和を図りながら、生活に必要な施設を近隣に配置することで、暮らしやすい環境を整備しようという考えに基づいています。 似たような名称の第一種中高層住居専用地域と比べると、第二種中高層住居専用地域は少しだけ用途の幅が広くなっています。第一種がほぼ住宅のみに限られているのに対し、第二種では前述のように、小規模な商店や事務所なども建設可能です。これは、利便性を高めることで、より多様な住民のニーズに応えることを目的としています。 このように、第二種中高層住居専用地域は、良好な住環境の保全を最優先としつつも、住民生活に必要な一定の利便性も確保できるように配慮された、バランスの取れた地域と言えるでしょう。良好な住環境を求める人にとっては、落ち着いた暮らしを送るのに適した場所と言えるでしょう。