取引の安全を守る表見代理
不動産の疑問
先生、「表見代理」って、どういう意味ですか?不動産と建築の分野でよく聞くんですけど、難しくて…
不動産アドバイザー
そうだね、難しいよね。「表見代理」を簡単に言うと、本当は頼まれていないのに、頼まれたふりをして誰かと契約した場合、契約相手が騙されていると分からなければ、頼んだふりをした人の代わりに、本当の持ち主が責任を取らないといけないんだよ。
不動産の疑問
え?じゃあ、勝手に契約されたら、持ち主が困りますよね?
不動産アドバイザー
そうなんだ。でも、契約相手が騙されていると知らなかった場合に限るんだよ。例えば、土地の持ち主が何も知らない間に、他の人が勝手にその土地を売ってしまったとする。もし、買った人が騙されていると分からなかった場合は、持ち主は土地を手放さないといけなくなるんだ。ただし、買った人が怪しいと分かっていた場合は、この限りではないよ。
表見代理とは。
「土地や建物」と「建物を建てること」に関する言葉である「見せかけの代理」について説明します。「見せかけの代理」とは、本来代理の権限を持っていない人が、あたかも権限を持っているかのように振る舞い、第三者と取引などを行うことを指します。この時、代理権があると信じて取引した、何も悪いことをしていない相手方を守るための制度です。安全に取引ができるように、本来の権限を持つ人の利益よりも、取引相手の保護を優先する考え方に基づいています。そのため、何も落ち度がない相手を守るため、権限を持つ人に過失がなかった場合でも、代理行為の結果を権限を持つ人に結びつける仕組みです。
表見代理とは
「表見代理」とは、本来は代理の権限を持っていない人が、まるで権限を持っているかのように見せかけて他人と取引を行い、取引相手が代理の権限があると信じて、かつ悪意なく取引した場合に、その取引の効き目を本人に及ぼすという制度です。簡単に言うと、代理の権限がないにもかかわらず、本人のように行動した人が他人と契約を結んだ場合、本人に責任が生じる可能性があるということです。
この制度は、取引の安全を図り、善意の取引相手を守るために設けられました。代理の権限があるかどうかを毎回確認するのは大変な手間がかかり、取引の速度も遅くなってしまいます。そこで、このような制度によって、相手が安心して取引できるように配慮されているのです。
例えば、AさんがBさんの土地を売却する権限がないにもかかわらず、さも権限があるかのように振る舞って、Cさんと売買契約を結んだとします。この場合、CさんがAさんに代理権があると信じており、かつ、Aさんに代理権がないことを知らなかった、つまり善意であった場合、Bさんはこの売買契約を有効としなければならない場合があります。これが表見代理です。
表見代理が認められるためには、いくつか条件があります。まず、代理人と名乗る人に代理権がないということが前提です。次に、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由が必要です。つまり、客観的に見て、代理権があると信じるのも無理はないような事情が必要です。さらに、相手方が善意無過失であることが必要です。つまり、相手方が代理権がないことを知らなかっただけでなく、知らなかったことに落ち度がないことが求められます。これらの条件がすべて満たされた場合にのみ、表見代理が成立し、本人に取引の効き目が及ぶことになります。
表見代理は、商取引の円滑化に大きく貢献する一方、本人にとっては大きなリスクを伴う制度でもあります。そのため、本人は、代理権を適切に管理し、無権代理が発生する可能性を最小限に抑えるよう注意する必要があります。また、取引相手も、取引の相手方が本当に代理権を持っているのかどうか、慎重に確認することが重要です。
表見代理の成立要件 | 解説 | 具体例(AさんがBさんの土地をCさんに売却) |
---|---|---|
無権代理 | 代理人と名乗る人に代理権がないこと | AさんはBさんの土地を売却する権限がない |
相手方の善意 | 相手方が代理権がないことを知らなかったこと | CさんはAさんに代理権がないことを知らなかった |
相手方の無過失 | 相手方が代理権がないことを知らなかったことに落ち度がないこと | CさんがAさんに代理権がないことを知らなかったことに落ち度がない |
相手方が代理権があると信じたことに正当な理由 | 客観的に見て、代理権があると信じるのも無理はない事情があること | AさんがBさんの代理人であると信じても無理はないような状況(例:Bさんから名刺をもらっている、BさんのオフィスでCさんと会っているなど) |
成立要件
代理の成立には、いくつかの条件が求められます。まず、代理人と称する人に本来代理を行う権限がないという事実の存在が大前提です。さらに、取引の相手が誠実であり、かつ注意を怠っていないことが重要となります。つまり、相手は代理人と称する人に代理権がないことを知らなかったという事実だけでなく、代理権の有無を確認するという当然取るべき手続きを怠っていなかったという事実も必要となるのです。もし、相手方が少しの注意を払えば、例えば会社の登記簿謄本を確認するなどすれば代理人と称する人に代理権がないという事実を知ることができたにもかかわらず、怠っていたような場合には、代理の成立は認められません。相手方に過失があったとみなされるからです。
また、本来代理権を与える立場である本人に何らかの責任があることも代理成立の要件です。この責任とは、代理の外観が生じる原因を作った責任のことを指します。例えば、代理権のない社員に名刺や会社の印鑑などを渡していた場合などが、これに当たります。このような場合、本人は相手方に誤解を与えてしまう原因を作ったと判断され、責任を負うことになります。また、会社などの組織の場合は、組織の代表者等が代理権がないことを知りながら放置していた場合などにも責任が問われます。つまり、代理権がないことを知りながら注意喚起を怠り、結果として取引相手に損害を与えた場合には、その責任を負う必要があるのです。これらの要件が全て満たされた場合に初めて、代理が成立すると認められるのです。
代理成立の条件 | 詳細 |
---|---|
無権代理の存在 | 代理人と称する人に本来代理を行う権限がない |
相手方の善意・無過失 | 取引の相手方が代理人と称する人に代理権がないことを知らず、かつ代理権の有無を確認するという当然取るべき手続きを怠っていなかったこと |
本人の帰責事由の存在 | 代理の外観が生じる原因を作った責任があること 例:代理権のない社員に名刺や会社の印鑑などを渡していた場合 会社などの組織の場合:組織の代表者等が代理権がないことを知りながら放置していた場合 |
種類
代理には、本人の意思に基づいて行われる真正な代理と、本人の意思に基づかないにもかかわらず、あたかも代理権があるかのように見えてしまう表見代理があります。この表見代理は、大きく分けて三つの種類があります。
一つ目は、代理権を与えたように見せかけることによって起こる表見代理です。これは、本人が代理人と名乗る人に名刺や印鑑、あるいは会社の制服などを渡すなど、あたかも代理権を与えたかのような行動をとることで成立します。例えば、工務店の社長が従業員に名刺を持たせた場合、その従業員が社長の代理として資材を発注しても、社長は発注の責任を負わなければなりません。このような事態を防ぐためには、従業員の権限を明確にしておくことが大切です。
二つ目は、権限の範囲を超えた行為によって起こる表見代理です。これは、代理権を持っている人が、その権限を超えて行為をした場合に成立します。例えば、家主からアパートの修理を任された管理業者が、家主の許可を得ずにアパートの増築工事の契約を結んだ場合、家主はその契約の責任を負う可能性があります。これは、管理業者が家主の代理人として行動しているという前提があるためです。このようなトラブルを避けるためには、代理人に与える権限を明確に定め、それを超える行為は一切できないことを明確にしておく必要があります。
三つ目は、代理権がなくなった後も、その事実を第三者に知らせなかったために起こる表見代理です。これは、代理権が消滅したにもかかわらず、本人がその事実を関係者に伝えないまま、以前の代理人が代理行為を行った場合に成立します。例えば、建物の解体工事を依頼していた業者との契約を解除したにもかかわらず、その事実を近隣住民に伝えなかった場合、業者が近隣住民に対して解体工事の説明を行っても、依頼主は責任を負う可能性があります。このような事態を避けるためにも、代理権の消滅を関係者に速やかに伝えることが重要です。
表見代理の種類 | 説明 | 例 | 対策 |
---|---|---|---|
代理権を与えたように見せかけることによって起こる表見代理 | 本人が代理人と名乗る人に名刺や印鑑、あるいは会社の制服などを渡すなど、あたかも代理権を与えたかのような行動をとることで成立します。 | 工務店の社長が従業員に名刺を持たせた場合、その従業員が社長の代理として資材を発注しても、社長は発注の責任を負わなければなりません。 | 従業員の権限を明確にしておくことが大切です。 |
権限の範囲を超えた行為によって起こる表見代理 | 代理権を持っている人が、その権限を超えて行為をした場合に成立します。 | 家主からアパートの修理を任された管理業者が、家主の許可を得ずにアパートの増築工事の契約を結んだ場合、家主はその契約の責任を負う可能性があります。 | 代理人に与える権限を明確に定め、それを超える行為は一切できないことを明確にしておく必要があります。 |
代理権がなくなった後も、その事実を第三者に知らせなかったために起こる表見代理 | 代理権が消滅したにもかかわらず、本人がその事実を関係者に伝えないまま、以前の代理人が代理行為を行った場合に成立します。 | 建物の解体工事を依頼していた業者との契約を解除したにもかかわらず、その事実を近隣住民に伝えなかった場合、業者が近隣住民に対して解体工事の説明を行っても、依頼主は責任を負う可能性があります。 | 代理権の消滅を関係者に速やかに伝えることが重要です。 |
効果
見た目の代理が認められると、代理の資格がない人が行った行為の結果は、本来代理を頼むはずだった人に責任が生じます。言い換えると、代理人だと名乗る人が何か行動を起こした場合、代理を頼むはずだった人は、その行動の結果に対して責任を負う必要があるのです。
例えば、代理人だと名乗る人が誰かと売買の約束をしたとしましょう。この場合、本来代理を頼むはずだった人は、その約束に基づいて品物を渡したり、お金を受け取ったりする義務が生じます。たとえ代理を頼むはずだった人に、代理を任せる意思が全く無かったとしても、約束した相手を守るために、このような責任が生じるのです。
具体的な例を考えてみましょう。AさんがBさんに土地の売却を頼もうと考えていましたが、まだ正式に依頼していませんでした。しかし、Bさんは自分がAさんの代理人だと勝手に思い込み、Cさんと土地の売買契約を結んでしまいました。この状況で、見た目の代理が成立する条件が揃っていれば、AさんはCさんとの売買契約を守る義務が生じます。つまり、AさんはCさんに土地を売却しなければなりません。
このように、見た目の代理は、代理を頼む意思がない人にも責任を負わせる可能性があるため、注意が必要です。一方で、この制度は、代理人と信じて取引をした相手を守るための重要な役割を果たしています。
もし、代理を頼むはずだった人が、見た目の代理によって損害を被った場合は、代理人だと名乗った人に損害の賠償を求めることができます。先ほどの例で言えば、AさんはBさんに損害賠償を請求できます。Bさんが勝手に代理人として行動したことで、Aさんが損害を被ったからです。このように、見た目の代理は、当事者全員にとって複雑な状況を生み出す可能性があるため、代理を頼む際には、明確な意思表示と適切な手続きを行うことが重要です。
登場人物 | 役割 | 行動 | 責任/結果 |
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Aさん | 本来代理を頼む人 | Bさんに土地売却を依頼予定(未依頼) | Cさんとの売買契約を履行する義務 Bさんに損害賠償請求可能 |
Bさん | 代理人 (自称) | Aさんの代理人と思い込み、Cさんと土地売買契約 | Aさんへの損害賠償責任 |
Cさん | 取引相手 | Bさんと土地売買契約 | Aさんとの売買契約が有効になる |
実務上の注意点
売買や賃貸など、不動産取引において代理人が関わることがあります。代理人が本人に許可された範囲で契約行為を行うことを代理といい、この代理には様々な種類があります。中でも、表見代理は、実際には代理権がないにも関わらず、代理人であると誤認させて取引をした場合に、本人に代理の効果を帰属させる制度です。これは、取引の安全を守るための重要な制度ですが、実務上は注意すべき点があります。
まず、本人は、表見代理が生じないように対策する必要があります。具体的には、代理権の範囲を明確に定め、代理人にその範囲を逸脱した行為をさせないように注意することが重要です。例えば、土地の売買を代理人に委任する場合には、売買価格の上限や下限、契約締結の期限などを明確に指示しておく必要があります。また、代理人の権限を制限したり、代理権を消滅させた場合には、速やかにその事実を関係者や取引先に告知しなければなりません。
一方で、取引相手も注意が必要です。取引相手は、代理人と取引をする際に、本当に代理権があるのかを確認する必要があります。特に高額な不動産取引を行う場合には、登記簿や委任状などを確認するなどして、慎重に判断することが大切です。もし、代理権がないにも関わらず、代理人と取引をしてしまった場合には、本人に責任を問うことができない可能性があります。
このように、表見代理は、本人も相手方も注意が必要な制度です。これらの点に注意することで、不要なトラブルを避けることができます。特に不動産取引は高額な取引となることが多く、後々の紛争を避けるためにも、事前の確認と適切な対応を心がけることが重要です。
行為者 | 注意点 | 具体的な行動 |
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本人 | 表見代理が生じないように対策する |
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取引相手 | 代理人と取引する際に、本当に代理権があるのかを確認する |
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